RoHS指令はEUの規制であり、日本の法律ではありません。
ただし、日本企業でもEU向け完成品を販売・輸出する場合は、RoHS対応の確認が必要です。
EU向け製品に使われる部品・材料を供給する場合も、取引先から含有化学物質情報やRoHS適合証明書の提出を求められることがあります。
国内販売のみでも、商流・契約・取引先要求によって対応が必要になる場合があるため、確認が重要です。
| 判断項目 | 考え方 |
|---|---|
| 日本の法律か | RoHS指令は日本の法律ではなく、EUの規制 |
| EU輸出時 | EU市場に上市されるRoHS対象製品は確認が必要 |
| 部品・材料供給 | EU向け製品に使用される場合、取引先から対応を求められることがある |
| 国内販売のみ | 通常は直接適用されにくいが、商流・契約・取引先要求の確認が必要 |
| まず確認すること | EU向けか、RoHS対象製品か、契約や取引先要求があるか |
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の企業・環境・状況への適用や効果を保証するものではありません。内容の利用は読者ご自身の判断と責任にてお願いいたします。参考としてご活用ください。

監修:UEL株式会社編集部
UEL株式会社のビジネスクリエーション部と現場に精通した社内有識者が監修しています。
目次
RoHS指令とは?日本企業が押さえるべき基本
RoHS指令は、電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するEUの規制です。日本企業は、自社製品や供給部品がEU市場に関係するかを確認する必要があります。
日本国内の企業であっても、EU市場に上市される電気電子機器を販売する場合や、EU輸出・EU向け輸出に関わる製品に使用される部品・材料を供給する場合は、取引先からRoHS対応を求められることがあります。
RoHS指令の基本概要や対象物質、対応の流れについては、以下の記事をご覧ください。
RoHSはすべての製品に適用されるわけではない
RoHSは、すべての製品に適用される規制ではなく、対象となる電気電子機器に適用されます。
対象製品は11カテゴリーに分類され、家電、IT機器、照明機器、電動工具、玩具、医療機器、監視制御機器などが含まれます。
自社製品がRoHS対象製品に該当するかどうかは、対応要否を判断するうえで最初に確認すべきポイントです。
RoHSの対象製品や11カテゴリーについては、以下の記事で詳しく解説しています。
RoHS指令の対象製品とは?11カテゴリー・対象外製品・判断フローを解説
RoHSの制限10物質
RoHSでは、電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用が制限されています。
現在、主に制限対象として扱われる10物質は次のとおりです。
| 区分 | 制限物質 |
|---|---|
| 重金属類 | 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム |
| 臭素系難燃剤 | PBB、PBDE |
| フタル酸エステル類 | DEHP、BBP、DBP、DIBP |
RoHS 2と呼ばれる2011/65/EUを中心に、(EU)2015/863によってフタル酸エステル類4物質が追加されました。
実務では、これらの制限物質について、均質材料単位での含有状況や、適用除外の有無を確認することが重要です。
一般的な基準値として、多くの制限物質は均質材料中0.1wt%、カドミウムは0.01wt%が上限として扱われます。
ただし、対象物質、適用除外、改正状況、取引先要求によって確認事項が変わる場合があるため、最新のEU公式情報や専門家確認をもとに判断してください。
RoHSの10物質、閾値、主な用途、適用除外については、以下の記事で詳しく解説しています。
RoHS指令は日本の法律ではない|判断軸は「EU市場」と「取引先要求」
RoHS指令はEUの規制であり、日本企業に一律で適用されるものではありません。
ただし、EU市場に上市される電気電子機器や、そのサプライチェーンに関わる場合は、RoHS対応の確認が必要です。
RoHS対応の要否は、企業の所在地ではなく、製品の販売先、用途、商流、契約条件によって判断します。
日本国内で製造・販売している企業でも、EU輸出する製品や、最終的にEU市場に流通する製品に関わる場合は、対応を求められることがあります。
判断の軸は、主に次の3点です。
- 自社製品がEU市場に上市されるか
- 自社製品がRoHS対象の電気電子機器に該当するか
- 契約書・仕様書・取引先要求でRoHS適合が求められているか
この3点を確認することで、多くの場合、RoHS対応の要否を整理しやすくなります。
| 判断軸 | 確認する内容 |
|---|---|
| EU市場との関係 | EU向けに販売されるか、EU向け製品に組み込まれるか |
| EU輸出の有無 | 自社製品をEUへ輸出する、またはEU向け輸出品に関わるか |
| 対象製品かどうか | RoHS対象の電気電子機器に該当するか |
| 取引先要求 | RoHS適合証明書や含有化学物質情報の提出を求められているか |
| 契約条件 | 仕様書、注文書、基本契約にRoHS対応の記載があるか |
日本企業にRoHS対応が必要となる主なケース
日本企業がRoHS対応を確認すべきなのは、EU向け完成品、EU向け製品に使用される部品・材料、商社・代理店経由の流通、契約・仕様書でRoHS適合を求められるケースです。
ここでは、品質保証、購買、設計、営業などの担当者が判断しやすいように、ケース別に整理します。
| ケース | 対応の考え方 |
|---|---|
| EU向け完成品を販売・輸出する | RoHS対象製品に該当するか確認が必要 |
| EU向け製品に使用される部品・材料を供給する | 取引先から含有化学物質情報や証明書を求められることがある |
| 商社・販売代理店経由でEUに流通する | 最終販売地域と契約条件の確認が必要 |
| 契約・仕様書でRoHS適合を求められる | 国内取引でも契約上の対応が必要になることがある |
| 国内販売のみ | 通常は直接適用されにくいが、商流と取引先要求の確認が必要 |
EU向け完成品を販売・輸出する場合
日本企業がEU向けにRoHS対象の電気電子機器を販売・輸出する場合は、RoHS対応の確認が必要です。
日本で製造した製品であっても、EU市場に上市される場合は、RoHSの要求を確認する必要があります。
たとえば、次のようなケースです。
- 日本からEUの顧客へ完成品を輸出する
- EUの現地法人や販売会社を通じて販売する
- EUで販売される自社ブランド製品を製造する
- EU向けの装置・機械に組み込まれる電気電子機器を供給する
この場合、対象製品に該当するか、制限10物質が基準を超えて含まれていないか、適用除外を使用しているかを確認します。
RoHS対象製品では、RoHS適合はCEマーキングの要件の一つとなっています。
そのため、EU市場に製品を上市する場合は、RoHS適合の根拠となる技術文書の整備も重要です。
技術文書は、行政当局から求められた際に提示できるよう保管する資料であり、RoHS適合の根拠を示す役割があります。
具体的な必要資料や保管内容は、製品や取引条件によって異なるため、最新のEU公式情報や専門家確認をもとに判断することが重要です。
EU向け製品に使用される部品・材料を供給する場合
自社が完成品をEUに販売していなくても、EU市場に上市される製品に使用される部品・材料を供給する場合は、取引先からRoHS適合や含有化学物質情報の提供を求められることがあります。
これは、完成品メーカーが製品全体のRoHS適合を確認するためです。
対象になりやすいものには、次のような例があります。
- 電子部品
- 基板
- ケーブル
- 樹脂部品
- 金属部品
- めっき部品
- 接着剤
- 塗料
- 電気電子機器に組み込まれる材料
ここで注意したいのは、部品・材料そのものにRoHS指令が直接適用されると単純に考えるのではなく、EU市場に上市されるRoHS対象製品の構成部材として、含有情報の提供を求められる場合があるという点です。
取引先から求められる資料には、次のようなものがあります。
| 資料 | 内容 |
|---|---|
| RoHS適合証明書 | RoHS要求への適合を示す文書 |
| 含有化学物質調査票 | 制限物質などの含有情報を回答する資料 |
| chemSHERPA | 製品含有化学物質情報を伝達するフォーマット |
| 分析データ | 必要に応じて物質含有を確認するデータ |
| サプライヤー回答書 | 仕入先からの含有情報や適合確認の回答 |
「自社はEUに直接輸出していない」という理由だけで不要とは判断できません。
最終製品がEU市場に上市される場合は、サプライチェーン上の情報提供者として対応を求められることがあります。
商社・販売代理店経由でEUに流通する場合
商社や販売代理店を通じて販売する場合は、最終販売地域の確認が必要です。
自社の直接販売先が国内企業であっても、最終的にEU市場に流通したり、EU向け輸出品として扱われたりする可能性があります。
確認すべき項目は次のとおりです。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 最終販売地域 | EU市場に流通するか |
| 最終製品 | RoHS対象の電気電子機器に該当するか |
| 自社製品の位置づけ | 完成品、部品、材料のどれに当たるか |
| 取引先要求 | RoHS適合証明書や含有情報を求められているか |
| 契約条件 | 仕様書・注文書・基本契約にRoHS要求があるか |
商流が複雑な場合は、自社だけで最終用途を把握できないこともあります。
その場合は、商社・代理店・納入先に、最終販売地域や提出資料の目的を確認することが重要です。
契約・仕様書でRoHS適合を求められる場合
契約書、仕様書、注文書、グリーン調達基準でRoHS適合を求められている場合は、国内取引でも対応が必要になることがあります。
この場合は、法規制上の直接適用だけでなく、契約上の要求として対応する必要があります。
たとえば、次のような記載がある場合です。
- RoHS適合品であること
- RoHS制限物質を含有しないこと
- RoHS適合証明書を提出すること
- chemSHERPAで含有化学物質情報を提出すること
- 適用除外を使用する場合は明記すること
- 部品変更時は再提出すること
このような要求がある場合は、取引先がどの範囲の情報を求めているのかを確認します。
特に、グローバル共通仕様で部品を調達している企業では、国内取引でもRoHS対応を条件にすることがあります。
国内販売のみの場合の考え方
国内販売のみで、EU向けの商流や契約上の要求がない場合、RoHS指令は通常、直接適用されにくいと考えられます。
ただし、国内販売に見えても、取引先や最終用途によっては確認が必要です。
国内販売のみの場合は、次の順番で確認すると判断しやすくなります。
- 製品がEU市場に流通する予定はあるか
- 取引先がEU向け製品に組み込む可能性はあるか
- 商社・代理店経由で輸出される可能性はあるか
- 契約書や仕様書にRoHS適合の要求があるか
- 顧客のグリーン調達基準にRoHS対応が含まれているか
すべて該当しない場合、RoHS指令への直接対応は求められにくいと考えられます。
一方、ひとつでも該当する場合は、取引先に対象範囲と必要資料を確認することが重要です。
| 国内販売のみの状況 | 判断の目安 |
|---|---|
| 国内でのみ販売・使用される | 通常は直接適用されにくい |
| EU向け製品に組み込まれる | 対応確認が必要 |
| 取引先仕様でRoHS適合を要求される | 契約上の対応が必要になることがある |
| 商社経由で輸出される可能性がある | 商流確認が必要 |
| 将来のEU輸出・EU展開を予定している | 早めの情報整備が有効 |
国内取引であっても、RoHS適合証明書や含有化学物質情報を求められた場合は、法令上の対象かどうかだけでなく、契約上・品質保証上の要求として対応する必要があるかを確認しましょう。
RoHS対応の要否を判断するチェックポイント
RoHS対応の要否は、EU向けか、RoHS対象製品か、契約・取引先要求があるかを確認すると整理しやすくなります。
初めてRoHS対応を確認する場合は、以下の項目を順番に確認しましょう。
| 確認項目 | 確認する内容 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 販売先 | EU市場に上市されるか | EU向けなら確認が必要 |
| EU輸出 | 自社製品をEUへ輸出するか | RoHS対象製品か確認が必要 |
| 製品 | RoHS対象の電気電子機器に該当するか | 対象製品か確認が必要 |
| 部品・材料 | EU向け製品に使用されるか | 含有化学物質情報の提供を求められることがある |
| 商流 | 商社・代理店経由でEUに流通するか | 最終販売地域の確認が必要 |
| 契約・仕様書 | RoHS適合の要求があるか | 契約上の対応が必要になることがある |
| 制限物質 | 10物質の含有状況を確認できるか | 含有化学物質情報が必要 |
| 均質材料 | 材料単位で確認できるか | RoHS判断で重要 |
| 適用除外 | 適用除外を使用しているか | 条件や期限の確認が必要 |
| 証明資料 | 適合証明書やchemSHERPAが必要か | 提出形式を確認する |
| 技術文書 | 根拠資料を保管できているか | 行政当局や取引先へ説明できる状態が必要 |
RoHS対応では、取引先からの問い合わせに回答するだけでなく、根拠を残すことが重要です。
誰が、いつ、どの品番について、どの情報をもとに回答したのかを管理しておくと、再調査や監査対応にも役立ちます。
RoHS対応を求められたときの進め方
取引先からRoHS対応を求められた場合は、対象範囲と提出資料を先に確認することが重要です。
いきなり証明書を作成するのではなく、要求内容を整理してから進めましょう。
1. 対象品番・対象部品を確認する
まず、どの製品・部品についてRoHS対応を求められているのかを確認します。
確認する項目は次のとおりです。
- 対象品番
- 対象部品・材料
- 納入先
- 最終製品の用途
- EU向けかどうか
- EU輸出品に該当するか
- 取引先が求める適合範囲
- 回答期限
対象範囲が曖昧なまま進めると、不要な調査や回答漏れにつながります。
複数品番を扱う場合は、対象品番と版数を明確にしておきましょう。
2. 求められている資料を確認する
次に、取引先がどの資料を求めているのかを確認します。
RoHS対応では、取引先によって必要資料が異なります。
| 資料 | 内容 |
|---|---|
| RoHS適合証明書 | RoHS適合を示す証明書 |
| 不使用証明書 | 特定物質を使用していないことを示す文書 |
| 含有化学物質調査票 | 制限物質などの含有情報を回答する資料 |
| chemSHERPA | 製品含有化学物質情報を伝達するフォーマット |
| 分析データ | 必要に応じて物質含有を確認するデータ |
| 技術文書 | 適合判断の根拠となる資料 |
自社書式でよいのか、取引先指定様式があるのか、chemSHERPAでの提出が必要かを事前に確認しましょう。
3. サプライヤーから含有化学物質情報を収集する
自社製品が複数の部品・材料で構成されている場合は、サプライヤーから含有化学物質情報を集めます。
RoHS対応は、自社だけで完結しないケースが多いためです。
確認すべき内容は次のとおりです。
- 制限10物質の含有有無
- 含有濃度
- 均質材料単位での情報
- 適用除外の使用有無
- 回答対象品番
- 回答日
- 回答者・発行元
- 根拠資料の有無
サプライヤー回答は、受け取って終わりではありません。
対象品番が正しいか、回答範囲が明確か、情報が古くないかを確認し、自社の回答根拠として保管します。
4. 自社製品としてRoHS適合を判断する
収集した情報をもとに、自社製品としてRoHS適合を判断します。
部品単体の回答だけでなく、最終的な自社製品として問題がないかを確認します。
確認すべき観点は次のとおりです。
- 対象部品の情報がそろっているか
- 制限物質の含有情報に抜け漏れがないか
- 均質材料単位で確認できているか
- 適用除外を使う場合、条件を満たしているか
- 部品変更や材料変更の情報が反映されているか
- 取引先の要求範囲と一致しているか
適合判断には、品質保証、購買、設計、営業など複数部門が関わることがあります。
部門ごとの役割を決めておくと、調査依頼や顧客回答を進めやすくなります。
5. 証明書・回答資料を提出し、履歴を管理する
最後に、取引先が求める形式でRoHS適合証明書や含有化学物質情報を提出します。
提出後は、回答履歴と根拠資料を保管しておきましょう。
管理しておきたい情報は次のとおりです。
- 提出先
- 提出日
- 対象品番
- 提出資料の種類
- 回答内容
- 使用したサプライヤー情報
- 適用除外の有無
- 回答者
- 次回更新が必要な条件
RoHS対応は、一度提出して終わりとは限りません。
制限物質の追加、適用除外の見直し、部品変更、仕入先変更、取引先要求の変更により、再確認が必要になることがあります。
日本企業がRoHS対応でつまずきやすい実務課題
RoHS対応でつまずきやすいのは、法令理解よりも、社内外の情報収集と管理です。
部品点数が多い製品やサプライヤーが多い企業では、調査負荷が大きくなります。
| 課題 | 起こりやすい問題 |
|---|---|
| 対象製品の判断が曖昧 | 対応要否を判断できない |
| 商流が把握できていない | EU向けかどうか確認できない |
| サプライヤー回答が集まらない | 顧客への回答が遅れる |
| 資料形式が統一されていない | 確認・転記作業が増える |
| 過去回答を管理できていない | 同じ調査を繰り返す |
| 適用除外の管理ができていない | 条件や期限の確認漏れが起こる |
| 部品変更時の確認が漏れる | 古い情報のまま回答してしまう |
| 技術文書が整理されていない | 後から根拠を説明しにくい |
RoHS対応を属人的に進めると、担当者の異動や退職により、過去の回答根拠が分からなくなることがあります。
調査依頼、サプライヤー回答、顧客提出資料、適合判断の履歴を一元管理することが重要です。
RoHS対応を効率化するための管理方法
RoHS対応を効率化するには、問い合わせごとの個別対応から、情報を蓄積・再利用できる管理へ移行することが重要です。
取引先から繰り返しRoHS適合証明書や含有化学物質情報を求められる企業では、管理体制の整備が効果的です。
実務では、次のような管理が役立ちます。
- 対象製品・対象部品の一覧を整備する
- サプライヤー回答を品番単位で保管する
- RoHS適合証明書の発行履歴を管理する
- chemSHERPAなどの提出データを管理する
- 適用除外の使用有無を記録する
- 制限物質に関する確認結果を残す
- 部品変更時に再調査するルールを作る
- 取引先ごとの要求事項を整理する
- 技術文書や根拠資料を保管する
RoHS対応は、品質保証だけでなく、購買、設計、営業、生産管理など複数部門に関わります。
誰がサプライヤーに確認し、誰が適合判断を行い、誰が顧客へ回答するのかを決めておくと、対応の遅れや抜け漏れを防ぎやすくなります。
RoHSと日本企業に関するよくある質問
Q1:RoHS指令は日本企業にも適用されますか?
RoHS指令はEUの規制であり、日本企業に一律で適用されるものではありません。
ただし、自社製品がEU市場に上市される場合や、EU向け製品に使用される部品・材料を供給する場合は、RoHS対応の確認が必要です。
Q2:RoHS指令は日本の法律ですか?
RoHS指令は日本の法律ではありません。
EU市場に上市される電気電子機器や、そのサプライチェーンに関わる場合に確認が必要なEUの規制です。
Q3:RoHSはEU輸出時に必ず必要ですか?
EU輸出する場合でも、すべての製品でRoHS対応が必要とは限りません。
RoHS対象の電気電子機器に該当するか、EU市場に上市されるか、契約書や取引先要求でRoHS適合を求められているかを確認する必要があります。
Q4:国内販売のみならRoHS対応は不要ですか?
国内販売のみで、EU向けの商流や契約上の要求がない場合は、通常、RoHS指令が直接適用されにくいと考えられます。
ただし、取引先仕様やグリーン調達基準でRoHS適合を求められる場合は、国内取引でも対応が必要になることがあります。
Q5:EUに直接輸出していなくてもRoHS対応は必要ですか?
必要になることがあります。
自社部品や材料がEU向け製品に使用される場合や、商社・販売代理店を通じてEU市場に流通する場合は、RoHS適合証明書や含有化学物質情報の提出を求められることがあります。
Q6:商社経由でEUに販売される場合、誰がRoHS対応を行いますか?
役割は商流や契約条件によって異なります。
完成品をEU市場に出す企業が適合確認を行うのが基本ですが、部品・材料メーカーにも含有化学物質情報や証明書の提出が求められることがあります。
Q7:RoHSの制限物質は何ですか?
RoHSでは、主に鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBPの10物質が制限対象として扱われます。
閾値、用途、適用除外については、以下の記事で詳しく解説しています。
RoHS指令の対象10物質とは?閾値・用途・注意点を解説
Q8:RoHSの基準値はどのくらいですか?
一般的には、多くの制限物質は均質材料中0.1wt%、カドミウムは0.01wt%が上限として扱われます。
ただし、適用除外や改正状況、取引先要求によって確認事項が変わる場合があるため、最新のEU公式情報や専門家確認をもとに判断してください。
Q9:RoHS適合証明書とは何ですか?
RoHS適合証明書は、対象製品や部品がRoHS要求に適合していることを示すために提出される文書です。
様式や必要項目は取引先によって異なるため、対象品番、対象物質、適用除外の有無、発行日などを確認して作成します。
Q10:chemSHERPAはRoHS対応で必要ですか?
chemSHERPAは、製品含有化学物質情報をサプライチェーンで伝達するためのフォーマットのひとつです。
常に必要とは限りませんが、取引先からchemSHERPA形式での提出を指定される場合があります。
Q11:RoHSの適用除外とは何ですか?
適用除外とは、特定の用途や条件において、制限物質の使用が認められる場合がある仕組みです。
条件や期限があるため、使用する場合は最新情報を確認し、根拠資料を保管することが重要です。
Q12:RoHS対応はどの部門が担当しますか?
企業によって異なりますが、品質保証、購買、設計、営業など複数部門が関わることが多いです。
購買はサプライヤー調査、設計は部品・材料変更の確認、品質保証は適合判断や証明書管理、営業は顧客対応を担うなど、役割分担を明確にすると進めやすくなります。
Q13:RoHS対応でまず確認すべきことは何ですか?
まず確認すべきことは、EU向けか、RoHS対象製品か、契約や取引先から要求されているかの3点です。
この3点を確認すれば、多くの場合、RoHS対応の要否を整理しやすくなります。
まとめ:日本企業は「EU向けか」「対象製品か」「取引先要求があるか」を確認する
RoHS指令は日本の法律ではなく、EUの規制です。
しかし、日本企業であっても、EU市場に上市される電気電子機器を販売・輸出する場合や、EU向け製品に使用される部品・材料を供給する場合は、RoHS対応の確認が必要です。
RoHS対応の要否は、次の3点を確認すると整理しやすくなります。
- EU向けの製品・商流に関係するか
- RoHS対象の電気電子機器に該当するか
- 契約書・仕様書・取引先要求でRoHS適合を求められているか
国内販売のみの場合、RoHS指令は通常、直接適用されにくいと考えられます。
ただし、商社・代理店経由でEUに流通する場合や、EU向け輸出品に組み込まれる場合、顧客のグリーン調達基準でRoHS適合を求められる場合は、対応が必要になることがあります。
自社製品がRoHS対象製品に該当するか、11カテゴリーや対象外製品を確認したい場合は、以下の記事も参考にしてください。
RoHS指令の対象製品とは?11カテゴリー・対象外製品・判断フローを解説
RoHS対応では、制限物質、均質材料、適用除外、含有化学物質情報、RoHS適合証明書、chemSHERPA、CEマーキング、技術文書など、確認すべき実務項目が多くあります。
対応要否に迷う場合は、最新のEU公式情報、取引先要求、専門家確認をもとに、自社の製品・商流・契約条件に合わせて判断することが重要です。









