要点まとめ
EU域内で化学物質を製造・輸入する際に、登録義務、SVHC情報伝達、認可制度、使用制限、サプライチェーン情報管理を求める包括的な規制で、「No Data, No Market」を原則とし、企業に安全性評価と情報共有を義務付けています。
立場(製造者・輸入者・供給者・下流ユーザー等)や対象製品(成形品・化学品等)によって求められる対応が異なります。
本ページは、専門用語をできるだけかみ砕き、初めての方でも流れがイメージできるように整理しています。
本ページの内容は一般的情報の提供であり、法的助言ではありません。最終的な判断は、最新の公的情報および専門家の確認に基づき行ってください。

監修・執筆:UEL株式会社編集部
UEL株式会社のTechデザイン企画部と現場に精通した社内有識者が監修・執筆しています。
目次
REACHの基本
名称と目的
REACHは Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals の頭文字です。
ねらいは、人の健康と環境の保護、化学物質の情報の見える化、そして安全な使い方の共有にあります。
企業は、自分たちが扱う化学物質や製品について、必要な情報を把握し、必要に応じて関係先に伝えることが求められます。
よくある勘違い—RoHSとの違い
RoHS(電子電気機器の特定有害物質制限)と混同されがちですが、RoHSは電気電子機器、REACHは物質・混合物・成形品全般を対象とし、登録・認可・制限・情報伝達の仕組みを含みます。
どちらも安全性に関わる枠組みですが、目的・対象・手続きは異なります。
誰に関係するか
立場の定義
製造者(Manufacturer):EEA域内で物質を製造する主体。※成形品については成形品の製造者(producer of an article)という別定義がある。
輸入者(Importer):EU域外からEU域内へ持ち込む主体。
供給者/販売者(Supplier/Distributor):EU域内で流通・販売する主体。
下流ユーザー(Downstream User):受け取った化学物質や混合物をさらに使用する主体(配合、加工、製造工程で使用など)で、調合者・再充填者・再輸送者等を含む。販売のみを行う者はディストリビューター(Supplier/Distributor)に該当。
立場によって、情報の収集・提供、登録の要否判断、記録の保持など、必要なアクションが変わると理解されています。
対象製品—物質・混合物・成形品
物質(Substance):単一の化学物質(例:炭素粉、コークス、硫酸、エタノール等)
混合物(Mixture):複数の物質を混ぜたもの(例:塗料、接着剤、洗浄剤、潤滑油等)
成形品(Article):形状やデザインが機能を決める製品や部品(例:自動車部品、家電、電子機器、機械やその部品、ケーブル、家具、文具、衣類など)
成形品の考え方
成形品では、最終的な形状・デザインが製品機能を決めるという見方がされます。
複数の部品からなる完成品では、部品ごとの情報が重要になる場合があります。
実務では、BOM(部品表)や仕入先からの成分・含有情報の収集・更新が鍵になります。
「EUに供給する」の考え方
一般的には、EU/EEA域内で流通・販売されることが想定されます(直接販売・EC・委託製造・現地法人経由など様々)。
輸出経路や販売形態によって関係する役割が変わるため、サプライチェーンのどこで誰が何をするかを明確にすることが大切です。
適用地域
EU REACHとUK REACHの違い
EU REACH:EUおよびEEA域内で適用される枠組み(ノルウェー・アイスランド・リヒテンシュタインを含む)。
UK REACH:グレートブリテン(イングランド・ウェールズ・スコットランド)で適用される独自枠組み。EU離脱(Brexit)時に英国が独自の規制を構築するために制定されましたが、EU REACHの基本原則を継承しており、化学物質の管理としてはEU REACHに遵守していれば、対応は容易です。
但し、運用は完全に独立しており、規制当局や登録システム、マーキング(UKCA)などが異なるため、追加対応が必要な点に注意してください。
なお、北アイルランドはEU REACHの適用対象であり、要件が異なる場合があります。
出荷地域や販路により必要手続きが異なることに留意する必要があります。
企業実務では、どの市場に出すかに応じて、関係する制度と必要な対応を切り分ける進め方が一般的です。
世界各国の主要化学物質規制一覧
| 国・地域 | 規制名称 | 特徴 | 国有要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| EU | REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) | 包括的規制。「No Data, No Market」原則。登録・認可・制限・情報伝達義務。 | SVHC情報伝達、SCIPデータベースへの報告、Annex XIV認可、Annex XVII制限。 |
| 英国 | UK REACH | EU REACHを基盤。Brexit後は独自運用。 | 登録はHSE、システムは「Comply with UK REACH」。北アイルランドはEU REACH適用。 |
| 米国 | TSCA (Toxic Substances Control Act) | 化学物質の製造・輸入前にEPA審査。2016年改正でリスク評価を強化。 | 新規物質の事前届出(PMN)、既存物質の優先度評価、州独自規制(Prop65など)。 |
| カナダ | CEPA (Canadian Environmental Protection Act) | 化学物質の分類・リスク評価を義務化。 | DSL(Domestic Substances List)管理、新規物質は届出義務。 |
| 中国 | 新化学物質環境管理弁法(China REACH) | EU REACH類似。新規物質の届出義務。 | 年間製造・輸入量に応じた届出レベル。中国現存化学物質名録(IECSC)に47,000物質以上が収載。 |
| 韓国 | K-REACH (Act on Registration and Evaluation of Chemicals) | EU REACHをモデルにした韓国版規制。 | 年間1トン以上で登録義務、SVHC管理、情報伝達義務。 |
| 日本 | 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律) | 新規化学物質の事前審査義務。 | 既存物質は区分評価、新規物質は事前届出と安全性審査。 |
| オーストラリア | オーストラリア工業化学品導入スキーム(AICIS) | 工業化学品の届出・評価制度。 | 化学物質インベントリー(既存物質4万物質以上)、ヘルスリスク評価、輸入・製造前の通知義務。 |
| 台湾 | TCSCA (Toxic Chemical Substances Control Act) | 有害化学物質の分類・管理。 | 登録義務、危険化学品の取扱許可制度。 |
| トルコ | KKDIK(Turkish REACH) | EU REACH準拠。 | 登録・認可・制限義務、トルコ国内代理人制度。 |
| ブラジル | Brazilian REACH | EU REACHを参考にした制度導入中。 | 2024年11月15日正式発効。登録義務化予定(システムは2027年より)。既存物質リスト整備中。 |
日本企業が対応が必要となるパターン例
日本からEU/EEA/UKへ完成品や部材を出荷する場合。
日本の本社が、EU域内のグループ会社や代理店を通じて供給する場合。
越境ECなど、出荷ルートが多様化している場合。
いずれも、出荷先・販売先・仕入先の把握が第一歩になります。
最初の7ステップ
担当決め:設計、品質保証、調達・購買、法規管理、営業等で、対応する窓口や役割を明確にする。
製品棚卸:物質/混合物/成形品の区分と用途を洗い出す
市場の整理:EU・EEA・UKなど出荷・販売エリアを確認
情報収集:仕入先・委託先から含有情報・SDSなどを集める
顧客対応準備:問い合わせへの標準回答(Q&A)と期限管理のルールを作る
記録ルール:収集情報・回答履歴・改訂履歴を保管・更新できる形に整える
更新追従:リストや要件の変化点を定期確認し、必要に応じて社内周知する
チェックリストの拡張
- 規制判定のフラグ管理:年度数量(t/年)、SVHCの有無・濃度(0.1重量%判定の部品単位)、第7条(1)/(2)、第33条、SCIPの該否をリスト化し、改訂時に自動的に見直す仕組みを作る。
社内の進め方の例
会社の規模や対応すべき品目数や調査依頼の件数や販路の多さなどによって進め方は大きく変わりますので、以下のようなイメージを参考に進めてください。
担当決め:最初は小さく「コアメンバー(3~5名)」から。役割(収集・審査・回答・記録)を分担。
情報収集準備:まずは対象製品の見極めを行います。EU出荷品(直接輸出していなくても、顧客がEUに販路のある製品を製造している場合も含む)を中心にchemSHERPAやIMDS(注記を入れる)等の管理情報の有無、SDS、分析データ、仕様書等の棚卸しや作成日・有効期限などの確認を行います。足りない内容を把握します。
サプライヤ対応:製品に使用される部材の各サプライヤを確認し、依頼先を明確にします。グリーン調達基準や調査を行うためのフォーマットを確定します。必要に応じてサプライヤには協力をお願いするための説明会なども開き回収率を高める活動を行います。
データ集計:収集した部材のデータを自社のBOM情報と組み合わせて、自社製品全体としての有害物質の把握を行います。直接製品の輸出を行う場合には、SVHCが0.1重量%超含有し、かつ年間1トン超の輸出がある場合にはECHAへの届け出が必要になります。また、化学品を直接輸出する場合には、化学品自体の輸出総量の把握(1トン以上かどうか)も必要になります。当局への化学物質の登録義務に影響します。
よくある質問
REACHとは何の略
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals の略称です。目的は、化学物質の安全な管理と情報の共有にあります。
日本国内でも適用されるか
REACHはEUの枠組みですが、EU市場に出す製品には関係すると理解されています。日本企業でも、EU/EEA/UK向けに供給する場合には、立場に応じた対応が必要になることがあります。
45日ルールとは
消費者からの情報請求に対して、REACH第33条(2)に基づき、45日以内に無償で当該SVHCの情報を提供する必要があります。実務では、誰が/何に対して/いつまでに/どの情報を回答するかを社内手順に明記しておくと管理しやすくなります。
SVHCと0.1重量%の見方
SVHC(高懸念物質)は、懸念度の高い物質の概念で、候補リストとして公表・更新されます。0.1重量%は「各成形品(部品)ごと」に判定します(Once an article, always an article)。実務では、評価単位と情報提供(第33条)の要否を明確化します。
成形品の通知とSCIP届出
成形品にSVHCが0.1重量%超含まれ、かつ1事業者あたり当該物質が年1t超の場合はECHAへの通知(第7条(2))が必要となることがあります。さらに、EU域内で供給される成形品にSVHCが0.1重量%超含まれる場合、SCIPデータベースへの届出(廃棄物枠組み指令に基づく)が必要です(北アイルランドはEU REACH適用だが、SCIP要件は異なる取扱いがあるため実務で確認してください)。
登録が不要な場合
登録の原則は「物質が年間1t以上」。ポリマーは登録免除(ただしモノマーや添加剤は対象になり得る)。成形品は“意図的放出”がある場合に登録(第7条(1))、それ以外でもSVHCが0.1重量%超かつ1事業者あたり年1t超の場合は通知(第7条(2))が必要となる場合がある。最終判断は、対象・量・用途・供給形態を踏まえ、最新情報や専門的アドバイスと照合することが推奨されます。
立場別の主な対応イメージ
| 立場 | 代表的な対応の例 |
|---|---|
| 製造者(EU域内) | 物質情報の把握、必要な情報の提供、記録の更新 |
| 輸入者(EU域外→EU域内) | 供給する製品の情報確認、必要に応じた要件の検討、社内フロー整備 |
| 供給者/販売者 | 顧客への情報伝達の段取り、問い合わせ管理、文書の保持 |
| 下流ユーザー | 使用条件の把握、情報の受け渡し、記録管理 |
- 上表は一般的な理解の整理であり、法的助言ではありません。SDSの提供・露出シナリオの伝達等、該当する場合を含みます。個別案件では要件が異なる可能性があります。
まとめ
REACHは物質・混合物・成形品を対象とする包括的な規則で、役割ごとに求められる義務が異なります。成形品では0.1重量%判定は各成形品単位で行い、消費者請求には45日以内に無償で情報提供します。条件により第7条(1)の登録や第7条(2)の通知、EU域内供給ではSCIP届出が必要となる場合があります。適用地域はEU/EEAとUKで制度が分かれ、GBとNIでも取扱いが異なるため販路別の確認が不可欠です。社内ではSDS・第33条コミュニケーションを軸に、数量、SVHC有無、該否判定、記録管理を継続的に更新する体制づくりが重要です。
重要:ここに記載した内容は一般的な説明です。最終的な適合可否や手続きは、最新の公的情報や専門家の確認を前提にご判断ください。




